
GINZA Q&A
銀座には、独自の地域ルールがあります。
1つめは、地区計画「銀座ルール」。これは1998年(平成10年)、銀座の人たちが中央区と話し合って決めた、銀座の建物に対して決められた条例です。
銀座には、銀座通りや晴海通り、西銀座通り、昭和通りといった大通り、並木通りやみゆき通りのような歩道のある通り、金春通りやガス灯通りのような歩道のない通りと3種類の道路がありますが、各道路の幅ごとに建てられる建物の高さや容積率などの数値が決められています。ただし、昭和通りより東では、文化の維持・発展に貢献する建物に限り、高さの例外が認められています。
2つめは、「銀座デザインルール」。地区計画や建築基準法その他の法律に定められた数値に則っていればどんな意匠の建物を建てても、どんな広告を出してもよいとは限りません。銀座らしい、風格ある景観が求められます。銀座では「敷地面積等100㎡以上の建築物(個別開発・大規模開発)および確認申請を伴う工作物」を作る場合は、確認申請の前に、銀座デザイン協議会の合意を得なければならないことが、中央区市街地開発事業指導要綱に定められています。銀座デザイン協議会では、上記条件以外でも銀座の景観に関わる案件についての協議を、年間300件以上行っています。合意にあたっては、言葉や数値による基準を設けず、「銀座らしいかどうか」「銀座にふさわしいかどうか」を事業者と話し合いお互いの理解を深めることを重視しています。
3つめは「銀座地区駐車場地域ルール」。狭小な敷地が多い銀座において、都条例に基づき一律の基準で駐車場を設置すると、通りの大部分が出入り口で塞がれてしまいます。このため、敷地面積500㎡以上、又は延べ床面積6,000㎡以上の建築物については、集約駐車場の確保を義務付け、それを下回る規模の建築物については、義務付けられた駐車場を自己敷地内に設けるか、又は集約駐車場(隔地駐車場)に確保するかを選択することができます。さらに、2023年の改正により、身障者用駐車場及び荷捌き用駐車場についても隔地が認められました。なお、都条例に基づき算出された駐車場の台数と、地域ルールに基づき算出した台数との差(減台数)、並びに隔地した台数に応じて、協力金の納付が義務付けられております。納付された協力金は、銀座地区における交通環境改善に資する取り組みに充当されます。
4つめは、「全銀座ゴミ出しルール」。ゴミ袋は蓋付きのゴミ箱に入れて出すことをお願いしています。このルールの徹底は街の美化、防犯・防火防災対策に有効であるばかりでなく、ネズミ等の害獣対策となります。
(銀座街づくり会議)